2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、住宅宿泊事業法の住宅宿泊仲介業者や旅行業法の旅行業者など、消費者と事業者の契約の締結を媒介するプラットフォームについては今回の法律案が適用され得るわけですが、今回の法律案については、行政庁が強制力を行使する場面がなく、二重規制の問題について調整を図るべき場面が生じないことから、法律上の適用除外を設けることとはしておりません。
○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、住宅宿泊事業法の住宅宿泊仲介業者や旅行業法の旅行業者など、消費者と事業者の契約の締結を媒介するプラットフォームについては今回の法律案が適用され得るわけですが、今回の法律案については、行政庁が強制力を行使する場面がなく、二重規制の問題について調整を図るべき場面が生じないことから、法律上の適用除外を設けることとはしておりません。
また、仲介サイト運営事業者につきましても、海外の事業者を含めて住宅宿泊仲介業者としての登録を義務づけるとともに、仲介を行うことに当たって届出の有無を確認すること等を義務づけるなど、違法民泊の取締り強化に資するさまざまな仕組みを導入することとしております。
さらに、住宅宿泊仲介業者としての登録を義務付けるとともに、仲介を行うに当たって届出の有無を確認すること等を義務付けるなど、違法民泊の取締り強化に資する様々な仕組みを導入することとしております。 国土交通省としては、住宅宿泊事業法を施行し、これらの制度の運用を開始するとともに、改正旅館業法に基づき違法民泊への取締りを強化することにより、民泊サービスの適正化に取り組む必要があると考えております。
また、民泊仲介サイトを運営する事業者について、海外の事業者を含め、住宅宿泊仲介業者として観光庁長官の登録を受けることを義務付けておりまして、当該事業者が仲介を行うに当たっては同法に基づく届出の有無を確認すること等を義務付けるなど、違法民泊の取締り強化に資する仕組みを設けております。
さらに、民泊仲介サイトを運営する事業者について、海外の事業者を含め、住宅宿泊仲介業者として観光庁長官の登録を義務づけており、仲介業者に対しては、同法に基づく届出の有無等を確認することなく仲介行為を行うことを禁止し、これに違反した場合には、登録の取消し等ができることとしております。
なお、住宅宿泊事業法におきましても、住宅宿泊事業者の届出制度、住宅宿泊仲介業者による違法民泊あっせんの禁止等の措置によりまして、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、違法民泊を実施しづらい環境の整備を進めますとともに、観光庁におきましてワンストップの苦情窓口を設置することを検討してございまして、これらの措置を通じて、無許可営業者のより正確な把握及び違法民泊対策が可能となると考えているところでございます。
この規定に基づき、違法物件が掲載されることのないよう、住宅宿泊仲介業者に対し適切に指導監督を行ってまいりたいと考えているところでございます。 また、同法の施行後におきましては、届出がなされた物件に対して都道府県等が付与する届出番号等の情報を仲介サイト上に表示することについて、住宅宿泊仲介事業者に対し要請を行うことを予定しております。
民泊の利用者の多くはインターネットを通じて申し込むことが想定されることから、住宅宿泊仲介業者のサイトにおいて適法な物件を掲載することが重要となるところでございます。
なお、住宅宿泊事業法においては、登録を受けた住宅宿泊仲介業者は、法律に違反するサービスの提供をあっせんすること等が禁止されておりまして、違法な物件を民泊仲介サイトに掲載することはできないこととなるわけでございまして、こうした登録制度を通じて、適正な民泊サービスの確保というものを図ってまいりたいと考えております。
次に、民泊新法では、住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理や媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者等に委託しなければなりません。住宅宿泊仲介業者、代表的な大手とされるのは、アメリカのエアビーアンドビーとかが住宅宿泊仲介業者と言われる業者なんですけれども、その仲介業を営む事業者は観光庁長官登録というのがこれから必要になってまいります。
○田村(明)政府参考人 住宅宿泊事業法におきましては、海外の住宅宿泊仲介業者が違法物件のあっせん等を続けている場合等は登録の取り消しを行うことができることとされておりまして、海外の住宅宿泊仲介業者に対しましても、これらの措置によりまして本法を厳正に適用してまいりたいというふうに考えております。
また、加えて、どういうところにおいてバリアフリーのそうした施設があるのか、あるいは民泊があるのか、こういった情報も重要だというふうに思っておりますので、これは観光庁とも連携をして、住宅宿泊仲介業者、ここが非常にネットでいろいろな情報をやりとりしていますから、そういった情報の中に、こうしたバリアフリーに関する情報の掲載をしてもらう、そういった働きかけもしていきたいと思います。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案において住宅宿泊仲介業者は、登録を受けた際に付与される登録番号を標識やウエブサイト上に表示することとされております。また、観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供することとされております。
また、利用者保護の観点から、住宅宿泊仲介業者に対しましては、住宅宿泊仲介業約款の策定、仲介料金の公示、契約内容の書面交付、ホームページへの登録番号の表示等の義務を課すこととしております。 観光庁におきましては、住宅宿泊仲介業者がこれらの義務を確実に履行しているか、必要に応じまして報告徴収や立入検査を行うことにより確認することとしております。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊仲介業者は、まず信義誠実の原則に基づきその業務を行わなければならないこととされているところであります。
また、虚偽報告に対するチェックにつきましては、住宅宿泊仲介業者の保有する宿泊履歴と住宅宿泊事業者から報告を受けた年間提供日数の情報を照合する方向で検討しておりまして、両方とも物件ごとの届出番号で整理し、チェックしていくことを考えております。
このため、法案におきましては、住宅宿泊事業を届出制にするということ、それから住宅宿泊管理業者につきましては国土交通大臣の登録に係らしめる、そして住宅宿泊仲介業者につきましては観光庁長官の登録に係らしめるというような、そういう枠組みをここで用意をしているところでございますけれども、現実に旅館業法の許可を取っていない違法な民泊というものも実態として広がっているという中でこういう新しい法案というものを用意
また、住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者等に委託しなければならないとしておりまして、委託しようとする住宅宿泊仲介業者が登録を受けた者であるかどうかをチェックできるようにするため、観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないと規定しているとともに、電磁的方法を含め、登録年月日、登録番号その他の事項を公示する義務付
こうした課題が多岐にわたる中、民泊施設の提供者となる住宅宿泊事業者、家主が不在となる場合に住宅宿泊事業者からその管理の委託を受ける住宅宿泊管理業者、宿泊者と住宅宿泊事業者の間の宿泊サービス提供について仲介する住宅宿泊仲介業者と、関係主体ごとに監督する行政庁が異なっており、それぞれで適切な人員体制等が確保されるのでしょうか。
さらに、住宅宿泊事業者を監督する都道府県等において、報告の内容について定期的に確認を行うことを求め、その際に、住宅宿泊仲介業者の保有する宿泊仲介履歴と照合し、内容が正しいものであるかを確認できるようにすることも検討しておりまして、実効性のある報告の確認体制を構築する予定であります。 条例によって住宅宿泊事業の実施期間を制限する際の地方自治体の自主性の尊重についてお尋ねがございました。
○田村政府参考人 現在は、違法であるかどうかということがわからないままサイトに載っかっている、その状態を解消するために、今般、この法案というものを出させていただいているわけでありまして、登録をした住宅宿泊仲介業者は、届け出の物件だけを載っけなければいけない、そして、そこについては、付与される届け出番号などでちゃんとチェックをしなければならない、それを我々がしっかりと指導していく、こういうことでございます
○田村政府参考人 住宅宿泊仲介業者が扱いますのは住宅宿泊事業の案件ということになります。 そういう意味では、普通の宿泊施設等をさらに載っけるということになりますと、それは旅行業ということになろうかと思います。
○田村政府参考人 外国の住宅宿泊仲介業者に対しましては、業務改善請求、業務停止請求を行う場合があるわけでありますけれども、今先生御指摘のように、外交ルートを通じて相手国の合意を取りつけて、日本の在外公館等を通じて、その外国の事業者に対して書類を送達する方法でありますとか、日本において受領権限のある代理人を選任してもらって、この代理人に国内で書類を受領させる方法、いずれかの方法をとることが考えられます
また、住宅宿泊事業者からの報告に対するチェックにつきましては、住宅宿泊仲介業者の保有する宿泊履歴と、住宅宿泊事業者から報告を受けた年間提供日数の情報を照合する方向で検討しておりまして、両方とも、物件ごとの届け出番号で整理し、チェックしていくことを考えているところでございます。 なお、起算日の御質問がございました。
また、この法案の規定に違反した住宅宿泊仲介業者につきましては、業務改善請求や業務停止請求を行うとともに、登録の取り消しができることとしているところでございます。
○田村政府参考人 本法案におきましては、住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理または媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者等に委託しなければならないと、今先生が指摘された規定が書かれているところであります。
なお、こういった民泊の場合、住宅宿泊仲介業者、ネット等でやるそういった仲介業者及び住宅宿泊管理業者、オーナーじゃなくて管理させる場合もあります。それに対する報告徴収で得られる情報も参考にして報告内容の真偽を確認することも検討しているところでございます。